支援員養成・研修


犯罪被害者支援員となるためには、当センターが開講している養成講座を修了し、試験に合格していただく必要があります。講座自体は初級、中級、上級の3段階に分かれており、中級修了後と上級修了後に審査を行い、合格したうえで理事会及び公安委員会の承認を受けて、初めて支援員として認定されます。